民事信託(家族信託)導入サポート

民事信託(家族信託)とは
民事信託導入サポート 信託銀行などが提供するサービス(商事信託)とは異なり、一般の人が財産管理の手段として用いるのが「民事信託」です。
民事信託は信託契約の内容を原則として自由に定めることができるので、各個人のおかれた環境や状況に応じ、最適な信託の仕組みを設計することで、従来の方法では解決の難しかった終活における様々な問題(相続・遺言・認知症・事業承継etc)に柔軟に対処することが可能です。

民事信託導入サポート
 信託銀行などが提供する商事信託が既成品だとすれば、民事信託はオーダメイドです。
ですから、ご本人のご希望を叶える制度設計のためには、法律的なリスクと、税務的なリスクを考慮つつ作りこむ必要があります。弊社では、税理士だけでなく、司法書士や弁護士など様々な専門家との連携したサポート体制で、お客様のご要望にかなった民事信託の設計をサポートいたします。

民事信託の活用事例
①認知症対策
 認知症になると法律行為(契約の締結、遺産分割協議、贈与etc)ができなくなります。それを補う制度として成年後見制度(法定後見)がありますが、成年後見制度ではアパート経営などの相続税対策、子供や孫への資金援助、豪華な老人ホームへの入居などがほぼできなくなるという使い勝手の悪さがあります。
そこで、認知症になる前の元気なうちに自分の希望に沿った民事信託を設計し契約を結んでおけば、先に述べた(アパート経営などの相続税対策、子供や孫への資金援助、豪華な老人ホームへの入居)ような柔軟な財産管理を行うことが可能となります。

②遺言の代わりに信託
 ご高齢の親御さんが遺言を書いてくれる場合は良いのですが、「俺の死んだ後のことばかり言って、早く死んで欲しいのか!」とご気分を害され、ギクシャクしてしまうということもあります。親御さんに遺言と切り出しにくい場合に、民事信託を利用する方法もあります。
民事信託を利用することで、実質的に遺言を書くのとほぼ同じ効果を得ることが出来ますし、「遺言を書かない?」と頼むよりも「信託契約を結ばない?」と提案するほうが、親御さんもお子様も精神的なハードルが随分と低くなります。

③信託を土地活用に
 相続対策として所有している土地に賃貸マンションや賃貸アパートなどを建設することは非常に有効なのですが、ご高齢の場合、開発計画が長期にわたると契約や交渉の継続が難しくなるというのがネックです。(認知症を発症するとそのような契約もできません)
このような不安から、計画を進められないという場合にも、民事信託を利用すれば解決できます。民事信託を利用することにより、信託契約にしたがって契約や交渉が進められるため、万が一、計画の途中で入院したり判断能力が衰えたとしても、開発計画をすすめることが出来ます。
さらに、賃貸物件が完成まで健康であれば、相続税における優遇規定(小規模宅地の特例)なども利用できます。

④不動産の共有対策に
 不動産(賃貸物件)の共有を避けるというのは、相続対策のセオリーとしてよく知られたことです。共有にすると、共有している人全員の意見が一致しないと売却や大規模修繕なども行えなくなりトラブルの原因となります。お子様が亡くなって、お孫さんの世代になると共有を解消するのは非常に困難です。
そのような場合も、民事信託を利用することによって賃貸収入は平等に受け取りつつ、管理処分は最も判断能力の優れた一人に一任するといった柔軟な対応が可能となります。

⑤後妻と前婚の子がいるとき
 相続人に後妻と前婚の子がいて、財産の大半が自宅不動産という場合、遺産分割などがこじれて後妻が自宅から立ち退かざるをえないという心配があります。従来の遺言では解決が難しいのですが、民事信託を利用することで、後妻の生存中は自宅を後妻に住まわせ、後妻が死亡した後に前婚の子に自宅不動産を取得させることが可能となります。

⑥先祖代々の財産を自分の家系に残す
 先祖代々の財産(土地)があるのだけれど、ご本人と配偶者の間にお子さまがいない場合、先祖代々の財産をご本人の家系に残したいという希望をお持ちの方は多いです。
その財産(土地)に収益物件(賃貸マンションや駐車場)があるので、ご本人の死後はその収益物件から生じるお金で配偶者の生活を保障したいけれど、配偶者が死んだ後にその財産を配偶者の親類に取られるのは困る。
従来の遺言や相続制度では対応が難しいのですが、民事信託を利用することで、その財産をご本人の死後は配偶者、配偶者の死後はご本人の家系の方へ引き継ぐ(配偶者の親類に取られない)ことが可能です。

⑦円滑な事業承継に活用
 自社株式は財産であると同時に、議決権でもあるため後継者にキチンと承継させなければなりません。しかしながら、何らの対策も取らないまま相続が起こると、経営の空白期間が生じたり、議決権が分散したりといった問題が生じることもあります。
従来の遺言などでは対処できない問題も民事信託では解決が可能となる場合もあります。

(例)代表権は後継者に譲ったが、株式はまだご本人が大量に保有しているといった場合には、自社株式を信託財産とすることで収入を確保しつつ、議決権の行使もご本人が行う。ご本人の死後は後継者が議決権を行使するという事例

(例)株主総会や定款の変更などの手間を省きつつ、自社株式の経済的価値だけを後継者に譲り、議決権は引き続きご本人が行使するという事例

(例)事業の後継者がまだ決まっていない場合。ご本人に子供や孫がいるがまだ未成年であったり、他の職業についているといった場合などに、本人や特定の関係者(後継者選定者)に後継者を選んでもらうという事例