民事信託(家族信託)とは
民事信託は信託契約の内容を原則として自由に定めることができるので、各個人のおかれた環境や状況に応じ、最適な信託の仕組みを設計することで、従来の方法では解決の難しかった終活における様々な問題(相続・遺言・認知症・事業承継etc)に柔軟に対処することが可能です。
民事信託導入サポート
ですから、ご本人のご希望を叶える制度設計のためには、法律的なリスクと、税務的なリスクを考慮つつ作りこむ必要があります。弊社では、税理士だけでなく、司法書士や弁護士など様々な専門家との連携したサポート体制で、お客様のご要望にかなった民事信託の設計をサポートいたします。
民事信託の活用事例
①認知症対策
そこで、認知症になる前の元気なうちに自分の希望に沿った民事信託を設計し契約を結んでおけば、先に述べた(アパート経営などの相続税対策、子供や孫への資金援助、豪華な老人ホームへの入居)ような柔軟な財産管理を行うことが可能となります。
②遺言の代わりに信託
民事信託を利用することで、実質的に遺言を書くのとほぼ同じ効果を得ることが出来ますし、「遺言を書かない?」と頼むよりも「信託契約を結ばない?」と提案するほうが、親御さんもお子様も精神的なハードルが随分と低くなります。
③信託を土地活用に
このような不安から、計画を進められないという場合にも、民事信託を利用すれば解決できます。民事信託を利用することにより、信託契約にしたがって契約や交渉が進められるため、万が一、計画の途中で入院したり判断能力が衰えたとしても、開発計画をすすめることが出来ます。
さらに、賃貸物件が完成まで健康であれば、相続税における優遇規定(小規模宅地の特例)なども利用できます。
④不動産の共有対策に
そのような場合も、民事信託を利用することによって賃貸収入は平等に受け取りつつ、管理処分は最も判断能力の優れた一人に一任するといった柔軟な対応が可能となります。
⑤後妻と前婚の子がいるとき
⑥先祖代々の財産を自分の家系に残す
その財産(土地)に収益物件(賃貸マンションや駐車場)があるので、ご本人の死後はその収益物件から生じるお金で配偶者の生活を保障したいけれど、配偶者が死んだ後にその財産を配偶者の親類に取られるのは困る。
従来の遺言や相続制度では対応が難しいのですが、民事信託を利用することで、その財産をご本人の死後は配偶者、配偶者の死後はご本人の家系の方へ引き継ぐ(配偶者の親類に取られない)ことが可能です。
⑦円滑な事業承継に活用
従来の遺言などでは対処できない問題も民事信託では解決が可能となる場合もあります。
(例)代表権は後継者に譲ったが、株式はまだご本人が大量に保有しているといった場合には、自社株式を信託財産とすることで収入を確保しつつ、議決権の行使もご本人が行う。ご本人の死後は後継者が議決権を行使するという事例
(例)株主総会や定款の変更などの手間を省きつつ、自社株式の経済的価値だけを後継者に譲り、議決権は引き続きご本人が行使するという事例
(例)事業の後継者がまだ決まっていない場合。ご本人に子供や孫がいるがまだ未成年であったり、他の職業についているといった場合などに、本人や特定の関係者(後継者選定者)に後継者を選んでもらうという事例