所得税(不動産所得・譲渡所得)対策

所得税の負担が重い
 近年の税制改正は個人課税を強化(所得税の最高税率は55%)するという流れですので、「税金を払うために収益物件を持っているようなもの」という不動産オーナーの方の実感は切実なものといえます。
 不動産オーナーの方(企業経営者の方が収益物件を所有されている場合なども含む)は、所得税対策をしっかりと取らないと何のために収益物件を所有しているのかわからなくなってしまいます。

所得税対策と相続税対策
 所得税対策は、相続税対策とセットで考えなければいけません。所得税を安くしても、それ以上に相続税が増えることがあります。
 一般的には高齢の方は所得税対策よりも相続税対策を意識したほうがよいと言われます。ただし、家族関係や財産構成などの状況(何よりも大事なのはご本人の希望)を踏まえて、所得税・相続税の両面から対策を立てるのが望ましいのです。

対策事例
・管理会社の設立による所得税対策
・賃貸物件の建設による相続税評価額の圧縮
・賃貸物件の出資者、名義による税負担
・老朽化した収益物件対策(買換特例、売却、物納)
・老朽化した自宅対策(賃貸併用への建替え、小規模宅地等の特例の活用)
・賃貸物件の贈与、その後のシュミレーション
・宅地の利用状況整備による路線価評価の引下げ
・法人と個人間での売買による所得税対策
・相続税の納税資金対策(物納の条件整備、資金準備、遺言)
・相続不動産の売却(取得費加算の特例)
・共有名義の解消
・相続時精算課税の活用(評価額の固定)
・2次相続対策を考慮した分割対策 etc

顧問税理士がついていても(セカンドオピニオンの活用)
 大抵の方は顧問税理士が付いておられるので、税理士が付いているにもかかわらず「なぜ?」と思われるかもしれません。実は税理士にも専門があり、多くの税理士は「企業を専門」としているので個人の税負担を軽減することを専門としていないのです。あるいは確定申告を依頼しているだけでアドバイス等はくれないという声もうかがいます。
 弊社では相続を専門とし、個人の税負担を軽減するノウハウを有していますので安心してご相談いただけます。
 また、「今の税理士に悪いので…」といった場合にもセカンドオピニオン的にご利用いただけますので、お気軽にご相談ください。